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協会規約

更新日:3 日前

(名称)

第1条 本協会は「福島区卓球協会」(以下「協会」)と称す。


(事務所)

第2条 協会は事務局を福島区内に置く。


(目的)

第3条 協会は区内卓球愛好者および、スポーツとしての卓球の健全な普及発展を図り、区民の体位向上と相互の親睦を図ることを目的とする。1984年(昭和59年)に設立。


(事業)

第4条 協会は目的達成の為、次の事業を行う。

(1)区内卓球愛好者および地域団体の統括、連絡

(2)卓球大会の主催、協賛および後援

(3)その他、協会の目的達成に必要な事業


(会員)

第5条 協会は次の会員により構成する。

(1)地域団体代表者および参加会員

(2)WEB会員


(地域団体代表者および参加会員)

第6条 校区ごとの地域代表者とそこに準ずる参加者を会員とする


(WEB会員)

第7条 公式サイトや公式LINEから登録を行った方をWEB会員とする


(役員)

第8条 協会役員は次のとおりとする。

(1)会長 1名

(2)各委員長 7名  


(役員の職務)

第9条 会長は連盟を代表し会務を統括する。

2.各委員長は協会の事業を計画立案し、実施する。


(役員の解任)

第10条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは役員会によりこれを解任することができる。

(1)役員としての職務を怠った者

(2)一身上の理由で職務を遂行できなくなったと認められるとき


(会議)

第11条 協会の会議は役員会とする。役員会は会長が招集する。

(1)会長が必要と認めたとき

(2)役員から要求があったとき


(役員会の運営)

第12条 役員会は会長と役員の2人以上の出席および委任をもって成立し、議長には会長が当たる。


(役員会の議事)

第13条 役員会は次の各号について審議する。

(1)事業進捗/計画

(2)予算/決算および会計報告

(3)規約の改廃


(役員会の議決)

第14条 役員会の議決は出席者の多数決によるものとし、可否同数の時は議長がこれを決する。


(会計)

第15条 協会の会計は大会参加料、事業収入、寄付金、そのほかの収入をもってこれに充てる。

2.役員会の承認を得て、臨時会費を徴収することができる。


(会計年度)

第16条 協会の会計年度は、毎年4月1日から始まり翌年3月31日に終わる。

附則

1.本規約施行についての必要な事項は、役員会において別に定める。

2.本規約の改廃は、役員会において出席者の過半数の同意をもって行うことができる。

3.本規約は令和6年10月1日から施行する。

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